こどもメガネ ~こどもの大切な眼のためにできること~
 
お子さまの成長にとって、とても大切な視力。
視力の低下は、幼少期の健全な成長にも影響を及ぼします。

こどもの視力は身体の成長とともに発達します。身体の成長とともに視力も徐々に発達、6歳頃には大人と同じような視力になるといわれています。また、人間は脳に入る情報の8割を視覚から得ているといわれており、視力は人間にとって大切な脳の働きと密接な関係があります。こうしたことから、こどもの成長時期に大切な視力が損なわれてしまうと、視力の発達だけではなく運動や学習能力の発達をも妨げてしまうおそれがあります。

目を細めて見る、顔を傾けてみる、テレビを近くで見る等、こどものちょっとしたしぐさを見逃さず、視力の変化にいち早く気がつくことが大切です。

 
メガネ選びは専門店で
お子さまが安全でより快適なメガネ生活を過ごしていただくために、グラスコではお子さまのメガネに関するご相談をはじめ、メガネ選びのポイントなど親切丁寧に対応いたします。

お子さまのメガネ選びの重要なポイントは、お顔にフィットすることです。 100本超の在庫の中からお顔にフィットするフレームを選びいただくことができます。また、ご購入からアフターサービスまで安心してご使用いただけるようバックアップいたします。
 
 
 

小児治療用眼鏡の保険適用について
 
 小児の「斜視」「弱視」「先天性白内障術後」等の治療に必要であると医師が判断した場合に限り、眼鏡およびコンタクトレンズが療養費の支給が認められます。日常生活で使う近視の眼鏡等には保険は適用されませんので、診察をお受けになった医師に、保険の対象になる治療用眼鏡かどうかご確認した上、手続きをお進めください。
 
対象年齢  9歳未満

支給上限  38,461円(2014年4月1日改定)
      この額を上限として7割が支給されます。
支給が認められる更新条件 
        5歳未満 -- 前回給付から1年以上経っていること(支給は1年に1度)
      5歳以上 -- 前回給付から2年以上経っていること(支給は2年に1度)
必要書類
        1.眼科医発行の治療用眼鏡処方箋(弱視等治療用眼鏡等作成指示書)
      2.療養費支給申請書(各保険組合発行)
      3.購入した眼鏡等の領収書(処方箋より目付が後であること)
      4.口座番号と印鑑(申請手続きの方法によっては必要になります)
 申請方法
        1.眼科発行の治療用眼鏡の「処方箋」を受け取る
      2.ご自身の保険組合より「療養費支給申請書」の交付を受ける
      3.「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡の領収書」を受け取る
      4.「処方箋」「療養費支給申請書」「領収書」3点を合わせて保険組合に提出
      5.保険組合にて支給対象かどうかを審査
      6.保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内にて支給されます。
       ただし、支給対象と認められない場合があることも承知おき下さい。
 



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メガネを作るなら信頼のおける日本眼鏡技術者協会認定眼鏡士のいるめがね工房Glasscoでどうぞ。
 
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